「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」に小鳥用飼料が適用されるよう、ぜひ、働きかけを



3/9  メールと農薬臭がして残して置いた小鳥用飼料をメーカーに送ったのだが、3/12ようやく返信がきた。
アメリカでのペットの死亡例から、日本でも対応策が練られ6月には犬猫に関するペットフードは「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」が施行される。http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=9427

しかし、なぜ審議の過程で小鳥用穀物=小鳥用飼料が課題にならなかったのかと、、、、


2009年3月13日付けのメーカーからのメールは、失望というか、驚きというか
消費者はなにを信じて購入していたのかと暗澹たるものがある。


メーカーからの返信は以下のようなものだ。

ご返信をいただきまして、誠に有難うございます。

弊社にて使用している穀物原料については、アジア・ヨーロッパ等
世界各国から輸入しております。これらの原料は、弊社が独自に
輸入しているものではなく、商社を通して輸入しております。


現在、弊社にて製造している小鳥フードの原料は主にオーストラ
リア
及び中国より輸入をしております。こうした、海外からの輸入品
については、食品の分野では残留農薬や特定の薬品に関する検
査がされているものもあるようですが、弊社では、食品としてではな
くペットフードとして穀物等を輸入している為
、食品に関する検査
義務については分かり兼ねる部分ではございます。少なくとも、現
在弊社が主に穀物を輸入しているオーストラリアや中国では輸出
するペットフード(穀物)に関して、残留農薬等の検査は義務付け
られておらず、
検査がおこなわれていないのが実状です。


しかし、ご心配されておりました「ポストハーベスト農薬」については、
仕入先に確認をしたところ、一切使用されていないという事でした。


また、本年6月より愛玩動物用飼料の安全性に関する法律が定
められますが、これは犬・猫用の飼料に関する規制となり、弊社に
て取り扱っている小鳥用飼料については法整備がされておりませ
ん。現状でも、ペットフードに関して、日本国内でも検査の義務は
なく、弊社でも独自の検査等はおこなっておりません。
その為、デー
タ自体が存在せず、ご提供する事は出来兼ねます。大変申し訳ご
ざいません。




問題になっている穀物原料は
1-主にオーストラリア及び中国より輸入
2-オーストラリアや中国では輸出するペットフード(穀物)に関して、残留農薬等の検査は義務付けがなく、検査は行われていない。
3-ポストハーベスト農薬については、一切使用されていない
4-本年6月施行の愛玩動物用飼料の安全性に関する法律は犬・猫用の飼料に関する規制となり、小鳥用飼料は対象外。現状では、ペットフード は日本国内で検査義務はなく、独自の検査等は行っていない為、データ自体が存在しません。


ベトナムからの汚染米が食用で転売され、お酒からおせんべいまで様々な食品に混入した事件も記憶に新しい。
ペットフードとして輸入されたなんの検査も受けない飼料は本当に大丈夫なのだろうか?


バードテーブルに訪れる野鳥の多くは渡り鳥である。この国だけでなく国際的な生物多様性保護の枠組みの中で考えれば、
より安全な飼料穀物でなければならない。

バードテーブルで野鳥の飛来を楽しみにされている方は
「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」は環境省自然環境局総務課 動物愛護管理室 が連絡先になっています。
この法律に関するパブリックコメントの時期は終了していますが、早急にこの法律に小鳥用飼料が適用されるよう、
ぜひ、働きかけをしていただきたいと思います。


バードテーブルにやってくる野鳥たちの様子はどうでしょうか?
メーカーと販売している量販店には独自の調査と安全な穀物飼料の提供を要請しています。